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観光庁が 住宅宿泊事業法に
基づく健全な民泊サービスの
普及を推進するため通知を出しました。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO3126375001062018EA4000/

それに伴い私たちの空き家活用の案件でも
住宅宿泊事業法が施行される平成30年6月15日
までに該当物件には法に基づく届出など
適切な対応をという求めです。

各都道府県によって「適切な対応」があるようで、
東京都の場合、市町村区域
(特別区·保健所設置市(八王子市·町田市)を除く区域)
において 描きガイドラインに沿って
住宅宿泊事業(いわゆる「民泊」)が
実施できるようになるようです。

我々の関わる案件でも
「健全な民泊サービスの普及貢献にトライ!」
する意味で6月15日の施工を
目前に法に基づく届出を
進めますので、追って進捗をご報告しますね。